業務案内

贈与とは

贈与は、生前に財産を親族にあげる事で、相続が発生した時の財産を抑えられるだけでなく様々なメリットがあります。

しかし、どれだけ財産を贈与しても贈与税がかからないというわけではありません。

  • ・暦年課税制度…年間110万円以下
  • ・相続時精算課税制度…相続開始日までに2,500万円以下

    それぞれの金額を超えた分に対して、贈与税がかかってきます。

生前贈与の計画はお早めに

早めに生前贈与を計画する事で、その財産は相続財産から外れる為、工夫次第で大きな節税が可能となります。

しかし、生前贈与を行うには贈与税や相続税の知識が必要不可欠です。 間違った知識のまま生前贈与を行うと、相続税の税務調査があった際に生前贈与ではないと否認される場合があり、本来よりも支払う税金が多くなってしまうかもしれません。

贈与をする際の注意点

贈与税は相続税よりはるかに高い税率となっていますので、相続対策として生前贈与をしたつもりが、結果として相続税よりも高い金額を支払う事になってしまっては意味がありません。

生前贈与をする際には、贈与税をできるだけ低く抑える事がポイントとなります。